このクリックオン契約での問題点においてもシュリンクラップ契約と同様、購入者が本当にその使用許諾書を読み、同意し、クリックしたかどうかです。
上記準則にこのクリック契約での契約成立についての記載があります。
これも分かりやすくまとめてみると、ライセンス契約への同意ボタンが他のボタンと構成上の差が無く、同意についての確認画面がない場合には、契約は成立していません。
他方、ライセンス契約の内容たる使用許諾書を最後までスクロールさせてから同意ボタンをクリックさせる場合には、契約が成立するとしています。
クリック契約での契約成立に関しての裁判例としましては、東京地裁判決平成26年2月18日の判決があります。
その内容を要約すると「当該ライセンス契約の使用許諾書に同意するボタンをクリックした時点で当該ソフトウエアのインストールが認められ、ライセンス契約が成立する」としています。
また、他の裁判例では、同意ボタンとは別に「同意しないボタン」等があればなお購入者の承諾の意思が認められるとしています。
やはり、このクリック契約においても、シュリンクラップ契約と同様、本ソフトウエアの購入者がライセンス契約の内容を理解し同意したかどうかが重要となります。
以上から、クリック契約における契約成立においては、使用許諾書の同意への丁寧な説明とホームページの構成を考える必要があります。